●売買契約の媒介(仲介)をした場合
仲介業者C(D)が、売主A(買主B)から受領できる報酬の限度額は、下記の方法で算出した額です。
物件の価額 |
200万円以下の部分×5%=A円 |
200万円超〜400万円以下の部分×4%=B円 |
400万円超の部分×3%=C円 |
報酬の限度額=A+B+C円 |
●上記の計算方法は、時間がかかるので通常、下記の速算法を用いるとよい。
物件の価額が200万円以下の場合 |
→物件の価額×5% |
物件の価額が200万円超〜400万円以下の場合 |
→物件の価額×4%+2万円 |
物件の価額が400万円超の場合 |
→物件の価額×3%+6万円 |
例:1000万円の土地付中古住宅を売買した場合
1000万円×3%+6万円=36万円
尚、仲介手数料には消費税がかかります。
●上記の例により、仲介業者が売主・買主の双方から、それぞれ媒介の依頼を受けてた場合は仲介業者は売主及び買主からそれぞれ36万円を限度に、合計72万円まで受領することができる。
●交換の場合には、物件の価額の高い方を基礎として、上記速算法を用いる。
●売買の代理をした場合
宅建業者Cが、売主Aから受領することのできる報酬の限度額は媒介の場合に当事者の一方から受領することができる額の2倍以内である。
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